「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
東大阪市で大阪・奈良・京都・兵庫の中小企業様およびクリニック・動物病院様向けに、人事労務関係の手続きなどのサービスを提供している女性社労士の二上です。本日は、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化についてお知らせします。
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、人手不足が深刻化する中で、扶養内で働く労働者が「年収の壁」を意識せず働く環境づくりを支援するパッケージです。これは、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、 収入が一時的に上がったとし ても、事業主がその旨を証明 することで、 引き続き被扶養者認定が可能 となる仕組みなのですが、当初は、「当面の対応」として取り組まれていました。
しかし、2025年10月、厚生労働省が通達を出し、「年収の壁・支援強化パッケージ」における「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い」を当面の対応ではなく、恒久化するとしました。
と言っても、事業主の証明による被扶養者認定以外の措置が恒久化される、ということが通達で出されただけで、現時点で確定している情報はまだ限定的です。
なお、具体的な運用にあたっては、現在の令和5年10月「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて※」における運用と同様とされました。
※令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正
【参考】通達はこちら>>>
当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業様向け人事労務サービスはこちら>>>
クリニック・動物病院様向け人事労務サービスはこちら>>>









お問い合せ(初回ヒアリング無料)
072-965-7771