【中小企業様向け】両立支援助成金に「育児休業等支援コース」が新設
東大阪市で大阪・奈良・京都・兵庫の中小企業様およびクリニック・動物病院様向けにサービスを提供しています、女性社労士の二上です。
中小企業の経営者の皆様にとって重要課題である人材不足。人材不足対策としても、また働きやすい職場づくりとしても、従業員の出産育児や介護を支援する会社が多くなってきました。
令和6年に新設された「育休中業務代替支援コース」をご存じでしょうか?本日はワークライフバランスを応援する助成金について、そして特に「育休中業務代替支援コース」についてご紹介します。
「こども未来戦略」と「両立支援等助成金」とは
子育て世帯を応援し、明るい将来展望を描けるよう策定されたのが「こども未来戦略」です。
こどもの成長段階別に、色々な施策が盛り込まれています。
出典:こども家庭庁 「こども未来戦略MAP」リーフレット(参照 2024-05-10)
この図のように様々な施策がありますが、このうちの「共働き・共育ての推進」の取組みの1つとして実施されているのが「育休中等業務代替支援コース」で、令和6年1月に新設されました。
もともと、家庭と職場の両立支援に取り組む事業主を助成する制度として「両立支援等助成金」があります。厚生労働省の制度で、具体的には
- 育児休業等支援コース
- 男性の育児休業取得促進させる「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」
- 介護のための休業促進させる「介護離職防止支援コース」
- 「不妊治療両立支援コース」
など、いくつかのコースが設けられ、両立支援する仕組みでした。
この「両立支援等助成金」について、令和6年1月より、「育休中等業務代替支援コース」が新設される形でスタートしました。
「育休中等業務代替支援コース」とは
「育休中等業務代替支援コース」は、育児休業中や育児短時間勤務期間中に、中小企業を支援する制度です。
使えるケースとしては
- 育児休業者の業務を代替する従業員へ手当を支払う場合
- 育児のための時短勤務を代替する従業員へ手当を支払う場合
- 代替のための新規雇用により従業員を確保した場合
支給額は下記のようになっています。
支給までの流れ
対象をご確認ください
対象は中小企業事業主のみで、また詳細な支給要件がいくつかありますので、詳しくは、厚生労働省の「支給申請の手引き(令和6(2024)年1月版)」にてご確認いただけます。
制度づくりと従業員への支給
まずは、社内で代替時の賃金増額制度を整備したり、就業規則に必要事項を規定する必要があります。このように職場環境を整え、実際に育児休業する従業員がいれば、手当を支給し、その後助成金を申請する流れとなります。
この場合、職場復帰後、継続雇用3カ月が必要となります。(1か月の場合も)
厚生労働省「支給申請の手引き(令和6(2024)年1月版)」
なお、育児休業を周囲の従業員がカバーする場合は、短時間勤務利用中に助成金を申請することができます。
厚生労働省「支給申請の手引き(令和6(2024)年1月版)」
当事務所でも、両立支援助成金に関するご相談、中小企業様における制度整備や就業規則の変更など承ります。
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