2024-10-25

【来春4月から】育介法施行規則改正案~育児のためのテレワーク~

厚生労働省が、2025年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表しました。改正育介法では、3歳から就学前までの子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」を企業に義務付けました。

 

この措置では、下記の中から事業主が2つの選択肢を用意し、そのうち1つを従業員が選択して利用します。

  1. 始業時刻の変更など
    これを選択する場合については、「フレックス制」と「始業または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度」のどちらかとします。
  2. 在宅勤務など
    在宅勤務の場合、1日の所定労働時間を変更せずに利用でき、始業または終業時刻を含む連続した時間について時間単位で利用できるます。1週間の所定労働日数が5日の労働者の場合、在宅勤務日数は月10労働日とし、週所定5日以外の労働者に対しては労働日数に応じた実施日数としなければなりません。
  3. 所定労働時間の短縮
    所定労働時間の短縮を講じる際は、原則として1日6時間勤務とする措置を含めるとしました。
  4. 新たな休暇の付与
    1日の所定労働時間を変更することなく、年10日利用できます。
  5. 仕事と育児の両立を容易にするための措置として省令で定めるもの

 

 

詳細は厚生労働省の資料をご参照ください

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

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