ストレスチェック義務化 小規模事業所向けマニュアルが公開されました|厚労省
近年、メンタルヘルス不調による休職・離職の増加を背景に、ストレスチェック制度の見直しが進み、これまで従業員50人未満の事業場では努力義務にとどまっていましたが、2025年の労働安全衛生法改正により対象拡大の方向性が示されました。従業員数が50人未満の中小企業様やクリニック・動物病院様にも義務化に向けてご準備いただければと思います。
詳しくはこちら「ストレスチェック義務化が全事業所へ拡大:今から準備すべきポイントとは?」
目次
小規模企業向けストレスチェック制度マニュアル
早ければ2026年以降、段階的な義務化が見込まれています。こうした流れを受け、厚生労働省は小規模事業場でも無理なく対応できるよう「ストレスチェック制度実施規程(小規模用)」を公表しました。今のうちから運用イメージを具体化し、スムーズな制度導入につなげていくことが求められています。
労働者数50人未満の小規模事業者の方に向けて、小規模事業場向けマニュアルなどが公開されています。
下記のような内容が公開されていますので、ぜひご確認ください。
- ストレスチェック制度のための周知用リーフレット
- 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
- 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド
- モデル規程 社内ルール例 Word版
- モデル規程 社内規程例 Word版
- 企業向け支援を行っているセンターやサポートダイヤル
中小企業様やクリニック・動物病院における準備
ストレスチェック制度実施規程を準備しましょう
今回、厚生労働省が公表した「ストレスチェック制度実施規程(小規模用)」は、従業員50人未満の事業場でも導入しやすいように設計されたモデル規程です。中小企業様やクリニック・動物病院においても、今後の法改正に備えて早めの対応が重要となっています。
個人情報の取り扱いについて確認しましょう
本制度の目的は、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。規程では、医師や保健師などの「実施者」の役割、年1回の実施、対象者の範囲など、基本的な運用ルールが整理されています。特に重要なのが個人情報の取扱いであり、本人の同意がなければ結果が事業者に共有されない仕組みとなっており、安心して受検できる環境づくりが求められます。
ストレスチェックのみで終わらせず、職場改善につなげましょう
また、高ストレスと判定された従業員に対しては医師による面接指導の機会を設けることが義務付けられており、さらに集団分析を通じて職場環境の改善につなげることが推奨されています。単なるチェックで終わらせず、「職場改善」までつなげることが制度活用のポイントです。
当事務所でも、大阪や近畿圏の中小企業様およびクリニック・動物病院様に向けたサポートをしております。ストレスチェック制度導入に伴い、社内規程の作成や改訂も承ります。専門家に相談することで、無理のない形での導入が可能です。ストレスチェックの社内規程の作成は必須ではないものの、運用ルールを明確にすることでトラブル防止や従業員の信頼確保につながります。特に人員が限られる中小企業様やクリニック・動物病院では、シンプルで実務に合った設計が重要です。
ストレスチェック制度は「義務対応」だけでなく、職場環境改善と人材定着にもつながる重要な取り組みです。
当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。
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