2024-11-07

マイナ保険証が本格導入されます

ご存じのように、2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は停止され、マイナ保険証が本格的に導入されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」制度です。

 

本日は、中小企業やクリニック等の医療機関で、従業員を雇用されている皆様にとって、労務手続きがどう変わるか、取り上げたいと思います。

 

 

 

マイナ保険証制度とは

 

従業員の皆さんは、マイナ保険証による医療機関等の受診を原則求められます。マイナ保険証または”資格確認書”を利用して受診することになります。

 

制度が始まったばかりの現在は、医療機関の受付で本人確認ができないなどトラブルが報道されてはいますが、基本的には顔認証付きカードリーダーを使用し、スムーズな受付ができるというメリットがあります。また患者本人の同意があれば、過去にさかのぼって他の医療機関での診療履歴や薬剤情報を共有でき、適切な診療や薬の処方が期待できます。

 

マイナ保険証を利用しない場合、現行の健康保険証は2025年12月1日まで有効です。その後は、保険者から無償で交付される「資格確認書」を使用して受診できます。

 

 

事業者として何が変わる?

 

すでに事業者の皆さんの元には「資格情報のお知らせ」が届いており、従業員に配布されたところかと思います。従業員に対して、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証が基本となる旨を従業員に周知するなど、従業員が円滑にマイナ保険証を利用できるよう、適切なサポートを行うことが求められます。

 

労務手続きの変化点を具体的に見ていきます。

 

 

入社時の変化点

 

新規採用時、従業員の入社後5日以内に資格取得届を提出する、という従来の流れは変わりませんが、マイナンバーの収集は外部委託している場合でも、5日以内に協会けんぽなどの保険者に提出するよう、委託先と業務フローを確認・見直す必要があります。このため新規採用者については、内定段階でマイナンバーを収集するのが望ましいでしょう。

 

また、資格取得手続き時の本人情報の確認時に、従来のマイナンバー、氏名・住所・扶養等の情報に加え、マイナンバーカードを取得しているか、またマイナ保険証を登録しているか確認します。

 

資格取得後は、従来では健康保険証を事業所から従業員に手渡していましたが、今後は「資格情報のお知らせ」を従業員に渡すことになります。なお、従業員がマイナンバーカードを取得していない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない場合、協会けんぽなどの保険者から発行される「資格確認書」を従業員に手渡すこととなります。

 

 

退職時の変化点

これまで、従業員が退職する際は、健康保険証を事業者が回収していました。これが不要となります。資格確認書を交付している場合のみ、「資格確認書」の回収・返却が必要です。

 

 

個人情報の取り扱いに関する変化点

マイナンバーを含む個人情報の取り扱いに関しては、これまでと変わりませんが、従業員からマイナンバーを事業所が取得する機会が増えますので特定個人情報として厳格な管理が求められます。取得、利用、保管、廃棄の各段階で、法令に基づいた適切な措置を講じてください。

 

 

中小企業やクリニック・動物病院様でも、従業員からのマイナ保険証に関する質問が増える事も予想されます。ご自分でどうマイナ保険証を登録すれば良いか分からない方や、資格情報のお知らせを紛失される方、病院の受付でトラブルを抱える方などが想定されます。このような質問に、労務担当者は応えられるよう、備えておくことも重要です。

 

当事務所でも、マイナ保険証に関するアドバイスや労務手続きの代行を行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

雇用契約や労務手続き、働きやすい労働環境づくり、等は当事務所でもサポートできます。当事務所では、労働時間に関するご相談、採用前・採用後のアドバイス、雇用契約書の作成をはじめ、中小企業様やクリニック・動物病院様からの人事労務に関するご相談を承っております。女性社労士がサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

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