2022-04-16

令和4年4月1日からの法改正等③雇用保険料率の変更④女性活躍推進法

こんにちは、大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニックと動物病院向けの社労士業務を行っています。

 

前2回の記事で、新年度の制度変更について紹介しました。最後に③と④について見ていきましょう。

 

① 育児介護休業法 ⇒前々回

② 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)⇒前回

③ 雇用保険料率の変更 今回

④ 女性活躍推進法 今回

 

【③雇用保険料率の変更】

長引くコロナ禍での雇用調整助成金などのため、比較的潤沢にあった雇用保険の財源が枯渇し、今年度からとうとう雇用保険料が引き上げられることになりました。令和4年度は4月と10月の2段階で料率が変更になるため、給与計算や年度更新の際には注意が必要です。

 

☆令和4年4月からは、事業主負担の保険料率が変更になります

 

☆令和4年10月からは、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります

厚労省からの「令和4年度雇用保険料率のご案内」はこちら

 

  • 給与計算時のご注意

 10月以降、労働者負担分の雇用保険料率が変わりますので、給与計算時には雇用保険料率の変更が 必要になります。

  • 年度更新時のご注意

 概算保険料の算出の際、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの概算保険料額、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額をそれぞれ計算し、これらの合計額を令和4年の雇用保険分の概算保険料として納付、申告することになります。

 

 

【④女性活躍推進法】

 女性が職場で活躍できる社会を目指して制定された法律が「女性活躍推進法」です。対象となる企業には「行動計画の策定・届出」と「女性活躍状況の情報公表」が義務付けられています。その対象企業が常時雇用する労働者数301人以上だったのが、令和4年4月1日からは101人以上の企業に拡大されました。

 

厚労省からの「令和4年4月1日からの女性活躍推進法について」はこちら

 

  • 行動計画の策定は、当初はなかなか大変だと思いますが、企業にとっては資金融資や公共調達における加点の評価を得られるなどのメリットがあります。
    また、取り組みが優良であるなどと一定の要件を満たした企業には「えるぼし」や「プラチナえるぼし」が認定され、認定マークを商品や広告に使用することができるため、女性活躍を推進している企業であるとPRできます。
  • 厚生労働省による「女性活躍推進の好事例集」をこちらでご覧いただけます。

 

 

ここまで3回に分けて、簡単ではありますが4つ人事・労務関係の法改正を見てきました。その他、厚労省関係の令和4年4月からの制度改正についてはこちらでもご確認いただけます。

 

きちんと法改正に対応することで、のちのち大きなトラブルになることを防止できます。常に最新の情報を知っておくことが重要です。法改正による社内体制の整備や就業規則の変更等については是非、当事務所にご相談ください。女性社労士が皆様のサポートをさせていただきます。

 

 

 

 

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