2026-05-25

令和8年度の労使保険の年度更新期間は6月1日(月)〜7月10日(金)まで

今年の年度更新の手続きは6月1日(月)から始まります。一人でも従業員を雇用されている中小企業様やクリニック・動物病院様は、手続きが必要となります。日々の業務が忙しい中で対応しなければならず、「毎年ややこしい…」と感じる経営者様や院長先生のお声も少なくありません。

 

当事務所では、年度更新やその他の面倒な書類だけ外部に手続きを依頼したい、という事業所様向けに顧問契約せずとも、「①労働保険年度更新、②算定基礎届、③36協定」の手続きをセットで代行もいたします。
1年に1度の手続き3点セット「手続き代行サービス」(労働保険年度更新/算定基礎届/36協定)

 

さて、労働保険の年度更新は、労災保険・雇用保険の保険料を申告・納付する大切な手続きです。今回は、令和8年度の年度更新について、概要や注意点を簡単にご紹介します。

 

 

目次

労働保険の年度更新とは?

 

年度更新とは、

  • 前年度の概算保険料の精算
  • 新年度の概算保険料の申告・納付

を行う手続きです。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)は、まず概算で納付し、その後実際の賃金額をもとに精算を行います。

 

中小企業やクリニック、動物病院でも従業員を一人でも雇用している場合は労災保険に、また週20時間以上勤務する等、要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険に加入しなくてはなりません。毎月確定した保険料を納める仕組みではなく、年度中に従業員へ支払う予定の賃金をもと概算で前払いする仕組みです。そのため、毎年1回「年度更新」として清算する手続きが必要になります。

 

 

令和8年度の年度更新の申告・納付期間

 

令和8年度の年度更新期間は、

令和8年6月1日(月)~7月10日(金)

です。

期限を過ぎると、みなさまが支払うべき保険料と拠出金額を政府が決定することになります。また確定保険料に対して10%の追徴金を課される可能性もありますので早めの準備がおすすめです。

 

なお、労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります。詳しくはこちら>>>

 

 

よくある注意点

 

パート・アルバイトの賃金漏れ

年度更新では、正社員だけでなく、パート・アルバイトの賃金も対象になります。

 

特に、

  • 扶養内勤務の従業員
  • 短時間勤務の従業員
  • 季節的に雇用した従業員

などの集計漏れには注意が必要です。また、すき間バイトなど1日だけのアルバイトの賃金も対象になりますので漏れないようにしましょう。

 

雇用保険の加入漏れ

一定の条件を満たす場合は、雇用保険への加入が必要になります。クリニックや動物病院では、勤務時間が月によって変動しやすく、加入判断に迷うケースも少なくありません。年度更新のタイミングで、加入状況をあらためて確認しておくと安心です。

 

賃金集計のミス

通勤手当や各種手当など、保険料算定に含まれるもの・含まれないものがあります。「どこまで含めるべき?」と迷うことも多いため、不安な場合は専門家への確認をおすすめします。

 

資料をそろえる時間を想定していなかった

年度更新は、資料をそろえ始めると意外と時間がかかる手続きです。期限ぎりぎりになって急に手続きを始めても間に合わないということがないよう、早めの準備が必要です。

 

特に、

  • 従業員数が増えた
  • 昨年度、会社を起業した、クリニック・動物病院を開業した
  • 人の入れ替わりが多かった

という事業所様は、早めに準備を進めておくと安心です。

 

 

参考情報

 

申請書の書き方や電子申請について、また相談や問い合せ等の詳細が厚生労働省から出ていますので、こちらもご参考ください。

 

労働保険年度更新に係るお知らせ | 厚労省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

労働保険の年度更新とは | 厚労省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

 

 

 

当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。

 

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