令和4年4月1日からの法改正等②労働施策総合推進法
こんにちは、大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニックと動物病院向けの社労士業務を行っています。
前回の記事より、新年度の制度変更について紹介しております。今回は、「パワハラ防止法」です。
① 育児介護休業法⇒前回
② 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)⇒今回
③ 雇用保険料率の変更
④ 女性活躍推進法
【②労働施策総合推進法】
こちらの法改正では、令和2年6月1日から大企業に対してハラスメント防止のための「雇用管理上の措置」が事業主の義務になっていますが、令和4年4月1日から中小事業主も義務化されました。
職場における「パワーハラスメント」とは、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。
どのようなことが義務化されたのでしょうか。簡単に言うと以下の事項です。
- 職場においてパワハラの内容や・パワハラを行ってはならないこと、また、パワハラを行った者に対して厳しく対処することなどを就業規則等に規定し、従業員に周知・啓発する
- 相談窓口を定めて、従業員に周知する また相談担当者が適切に対応できるようにする
- 職場でパワハラが起こった場合に迅速に適切に対応する(事実関係の確認、被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する措置、再発防止の措置など)
- その他、相談者や行為者などのプライバシーの保護のための措置や、相談者に対して不利益な扱いをしないことを定めて、従業員に周知する
では、具体的にはどのようなことを行えばいいのでしょうか?
① 会社として「パワハラは許さない」という方針を社内外に発表
② 相談窓口担当者(社内または社外)を決めて、従業員に周知する
③ 就業規則に規定(パワハラ禁止やパワハラに対する懲戒など)
④ 研修の実施(パワハラ防止研修、職場のコミュニケーションの活性化や円滑化のための研修など)
⑤ アンケートの実施や意見交換等の場を設ける など
①~⑤の事項を社内や院内でスケジュールを立てて、確実に行っていくことがパワハラ防止につながります。周知の仕方、社内文書の作成、就業規則の規定、研修等について、当事務所では会社やクリニック様の実情に合わせたきめ細やかなご提案をさせていただきます。ぜひ、ご相談ください。
パワーハラスメント対策について、研修も実施しております。詳しくは、こちら。
(次回に続く)