1年に1度の手続き3点セット「手続き代行サービス」(労働保険年度更新/算定基礎届/36協定)
「社内で人事・労務関係の問題はほとんど起こっていないから顧問社労士はいなくても大丈夫」
・・・でも
「労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の提出が面倒!…これだけやって欲しい」
そのような中小企業様の声から、新しいサービスをご準備しました。
顧問契約せずとも、「①労働保険年度更新、②算定基礎届、③36協定」の手続きを代行いたします。
目次
簡単に代行・アウトソーシングできます(労働保険年度更新・算定基礎届・36協定)
4月から新年度が始まったと思ったらすぐにやってくるのが、労働保険年度更新・算定基礎届提出の時期です。
中小企業様やクリニックの院長先生のお手元に届く書類と賃金などの情報を当事務所へ送っていただくだけ!!
- 労働保険年度更新の書類
労働保険の年度更新は、まず5月下旬ごろまでにこのような書類が労働局から届きます。
1名でも雇用していれば、中小企業の経営者様や、クリニック・動物病院の院長先生のお手元にも送られてきます。
- 算定基礎届の書類
算定基礎届は、毎年6月中旬以降に順次送られてきます。皆様よく見覚えのあるこちらの書類です。
- 36協定(さぶろく協定)
36協定は決まった時期がありませんが、残業がある事業所様で1年ごとの更新手続きと言う意味では、労働保険年度更新・算定基礎届提出と同じです。
年度更新&算定基礎届&36協定を外注するメリット
年に1度、必ず、しかも遅延なく手続きする必要があるのが、労働保険年度更新・算定基礎届提出です。
・・・とはいえ、
このようなこと、ありませんか?
- 年1度だけなので、ついつい手続き方法を忘れてしまう。
- 細かい書類を作成するのは得意ではないから、経営の大事なことに注力したい
- 労働保険年度更新・算定基礎届提出の期限が毎年ぎりぎりになっている
- 書類を作成する時間がなかなか取れない
- 労働保険年度更新・算定基礎届提出の担当者が手続きを間違っていても、トップとして気が付くことは難しい
また、もし手続きが遅延すると、追徴金が課されることも!
社会保険のプロに年度更新、算定基礎届はお任せください。
当事務所では、常に、事業所様のご負担をなるべく抑えて人事・労務に関する安心のご支援をさせていただけたらと思っております。
ご依頼の手順は簡単です(年1回のみお支払い)
ご連絡いただき、お支払いが完了次第、上記①と②の書類をお送りください。メールか郵送で賃金台帳やその他必要情報もお送りいただきます。
お支払いは、従業員数によりますので、下記表をご確認ください。
※当事務所の顧問先企業様は、この表は適応されません。
(下記は3点セットでの報酬、1点、2点の場合はお見積もりいたします)
(消費税含む)
21名以上の事業所様は個別にお問い合わせください
※手続き以外に、人事・労務に関して、電話やメールでのご相談(随時)もされたい方は、顧問契約がお得です。
※特定の業種は別途お見積りとなる場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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TEL: 072-965-7771
平日 9時~18時
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大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士 二上がご相談・ご依頼に応じます。
お気軽にお問合せください。
当事務所は大阪に拠点をおき、関西圏(京都・兵庫・奈良)を中心に中小企業の経営者さま、クリニックや動物病院の院長先生、スタートアップやベンチャーの支援を行っております。
従業員・スタッフの雇用に関するお悩み、社会保険の手続き、就業規則や諸規程の作成、助成金の申請など、人事・労務に関する様々なご相談を承っております。
実績ある女性社労士として、お客様目線で親身になること、経営者と従業員の皆さまがともに成長できることをモットーにアドバイスさせていただいております。
さらに詳しく…
3点セットについて、ひとつづつのもう少し詳しいご説明と、期限についても触れさせていただきます。
- 労働保険年度更新とは
労働保険の保険料は賃金総額により決まりますので、従業員を1人でも雇用していると年に1度手続きが必要なります。
(厚生労働省:労働保険年度更新とは) - 算定基礎届とは
健康保険、厚生年金保険、介護保険のベースとなる「標準報酬月額」を毎年1回見直し、届け出るものです。定時決定もいいます。
(日本年金機構:定時決定 算定基礎届とは) - 36協定とは
中小企業様でも、クリニック様でも、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
提出期間(2023年)
労働保険の年度更新 :毎年6月1日~7月10日
社会保険の算定基礎届:毎年7月1日~7月10日