2023-11-09
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました
中小企業様およびクリニック・動物病院様向けの社労士業務を行っている女性社労士、二上です。
職場のストレスなど心理的負荷によるメンタルヘルス疾患が増加する中、厚生労働省は精神障害の労災認定について、認定基準の改正を行いました。これまでは、2011(平成23)年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行ってきましたが、2023年9月1日に認定基準の改正を行われました。
改正のポイントは以下になります。
業務による心理的負荷評価表の見直し
- 具体的出来事に、いわゆるカスタマーハラスメントが追加されました。
- 具体的出来事に、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が追加されました
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関するハラスメントなどを含めて明記
・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかったが、他の強度の具体例を明記
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
改正前:悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がなければ業務起因性を認めない
改正後:悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
改正前:専門医3名の合議により決定していた事案
改正後:特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更
厚生労働省としては、これにより、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化を図る狙いがあります。
もっと詳しく>>>厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
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