職場における熱中症対策の強化を義務化へ|厚労省
今年もすでにかなり暑くなってきました。当事務所の顧問先様でも、季節の変化もあってか体調を崩す人が増えています。
今回は厚生労働省による熱中症対策の義務化を取り上げます。近年では、熱中症による死亡災害が年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めており、熱中症対策の重要性が高まっています。
厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、作業場所での熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策を事業者に罰則付きで義務付けることになり、令和7年6月1日から施行されます。
どのような職場であっても知っておいて良い内容ですので、ぜひご一読ください。
改正労働安全衛生規則とは
厚労省は、熱中症による死亡災害の多くで初期症状の放置や対応の遅れがみられることから、重篤化させないための対策が必要と判断し、この改正を実施します。
主な義務化の内容としては、下記の2点です。熱中症の恐れのある労働者を早期に見つけ、迅速・適切に対処することで熱中症の重篤化を防ぐことを仕組み化します。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること - 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
中小企業様やクリニック・動物病院様でも他人事ではない
本改正の対象は31度以上の環境で作業が続く職場が対象です。高温環境下で作業が発生する中小企業様はもちろん対象になりますが、屋内の職場が主であるクリニック・動物病院様でも知っておきたいのが、熱中症の初期症状です。
今年も、どこまで厳しい暑さになるか分かりません。通勤後、また外回り後等に発生しかねませんし、涼しい職場であっても湿度が高いと熱中症になりやすくなります。また、ついつい、忙しい医療現場でこまめな水分補給ができないこともあるでしょう。
「あの人いつもと違う」と思ったら熱中症の初期症状かもしれません。職場で声掛けが出来るようにしておくことも大切です。
出典:「職場における熱中症対策の強化について」
詳しくは、厚生労働省のパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」および、簡易版リーフレットをご参照ください。
また、厚労省が「熱中症予防のための情報・資料サイト」を公開しています。こちらも合わせてご覧ください。
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