2021-06-16
育児・介護休業法の改正
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
令和4年4月1日から段階的に施行されます。
主な改正ポイントは
① 男性の育休がとりやすくなります(産後8週間に取りやすく、分割可能に)
② 休業中に就業することが可能になります(労使協定を結んでいる場合)
③ 男性の育休を取りやすい環境の整備が義務付けられます(企業から男性に確認の義務化)
④ 非正規雇用労働者も育休が取りやすくなります
⑤ 従業員1,000人超の企業は、男性の育休取得率の公表が義務化されます
詳しくは、こちらをご覧ください。
また、社員が育児休業を取得する企業は、要件を満たせば助成金が利用できますので
こちらもご参考にご覧ください
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