2021-06-16

育児・介護休業法の改正

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

令和4年4月1日から段階的に施行されます。

 

主な改正ポイントは

① 男性の育休がとりやすくなります(産後8週間に取りやすく、分割可能に)

② 休業中に就業することが可能になります(労使協定を結んでいる場合)

③ 男性の育休を取りやすい環境の整備が義務付けられます(企業から男性に確認の義務化)

④ 非正規雇用労働者も育休が取りやすくなります

⑤ 従業員1,000人超の企業は、男性の育休取得率の公表が義務化されます

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

また、社員が育児休業を取得する企業は、要件を満たせば助成金が利用できますので

こちらもご参考にご覧ください

 厚生労働省の「2021年度 両立支援等助成金のご案内」

 

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