2022-04-01

令和4年4月1日からの法改正等①育児介護休業法

こんにちは、大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニックと動物病院向けの社労士業務を行っています。

 

いよいよ新年度が始まり、厚生労働省関係でも様々な制度変更が行われています。
厚生労働省のページへ

 

中でも特に中小の事業所様やクリニック様に関係のある法改正等が以下のものです。

① 育児介護休業法

② 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)

③ 雇用保険料率の変更

④ 女性活躍推進法

 

まずは、①から具体的に何をしなければならないのかを見ていきましょう。

 

【①育児介護休業法】

以前のコラムでも育児介護休業法の法改正についてお知らせしましたが、法改正の施行は2段階に分かれていて(実務上本当に面倒です)、今回は令和4年4月1日施行分についてお伝えします。

 

まず、次のことが事業主の義務になりました。

 

従業員本人または配偶者の妊娠・出産等についての申し出があった

次の2つのことをしなければなりません(義務)

① 個別周知(育児休業に関する制度等について知らせる)

② 意向確認(育児休業等をとるかどうかの従業員の意向を確認する)

 

 

そして、育児休業等を取得しやすい職場環境の整備のために、次の措置のうちいずれか一つを講ずることが義務付けられました。

 

① 育児休業について研修を実施する

② 育児休業に関する相談体制を整備する(相談窓口の設置など)

③ 雇用する従業員の育児休業取得に関する事例を集めて提供する

④ 雇用する従業員に、育児休業に関する社内制度や方針を周知する

 

 

また、改正に伴う、就業規則の改定や労使協定の締結も必要になりますので、詳しくはご相談ください。

 

 

 

※令和4年10月1日施行分で、「産後パパ育休」や「育児休業の分割取得」が始まりますので、

後日コラムで詳しくお伝えします。(次回に続く)

 

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