10 月から「教育訓練休暇給付金」が創設
東大阪市で大阪・奈良・京都・兵庫の中小企業様およびクリニック・動物病院様向けに、人事労務関係の手続きなどのサービスを提供している女性社労士の二上です。本日は、10月から創設の助成金をご紹介します。
教育訓練休暇給付金とは
「見込みのある従業員に資格を取って欲しい」、「資格を取りたい従業員には離職せずに取得して欲しい」などといったケースはないでしょうか?そのような場合は、教育訓練休暇給付金が活用できるかもしれません。
従業員が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に給付金が支給されます。従業員を離職させることなく、教育訓練に専念できることが教育訓練休暇給付金の目的です。
仕事を一定の期間休み教育訓練を受ける従業員が、安心して「リスキリング・学び直し」にチャレンジできます。この一定期間、国が生活費相当の給付金を支給してくれます。
対象は一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者です。就業規則等に定められた休暇制度に基づいて、連続する30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
教育訓練休暇給付金の内容
在職中の従業員で、雇用保険5年加入であれば対象となります。雇用保険の加入年数に応じて給付される日数も変わり、最大150日まで給付されます。解雇等を予定している従業員については対象にできませんのでご注意ください。
対象者:在職中の従業員で雇用保険の一般被保険者
給付額:いわゆる失業手当と同じ額(賃金や年齢に応じて変動あり)
給付日数:雇用保険加入5年以上10年未満―90日
雇用保険加入10年以上20年未満―120日
雇用保険加入20年以上―150日
中小企業様・クリニック様で教育訓練休暇給付金の制度を使うには
まずは制度導入をご検討していただきます。
詳細は厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。
導入される場合、下記の準備が必要となります。
- 就業規則等の整備
- 従業員への周知
- 休暇取得者に対する不当な扱い防止のための周知
- 教育訓練休暇を開始した際にハローワークで手続きを行う
このような教育のための休暇制度をどう就業規則等に記載すれば良いか、など、ご不明な点やご相談などございましたら、ぜひ、当事務所にお問い合わせください。
当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業様向け人事労務サービスはこちら>>>
クリニック・動物病院様向け人事労務サービスはこちら>>>










お問い合せ(初回ヒアリング無料)
072-965-7771