2024-03-13
2024年4月1日以降、ハローワーク求人票に記載が必要となります
中小企業様やクリニック・動物病院様で従業員の採用の際にハローワークへ求人票を出していらっしゃる場合、またはこれからハローワークでの求人をご検討の方は、来月4月から必要になる内容があります。
職業安定法施行規則の改正を受け、ハローワークに求人申し込みを行う場合は、求人票に以下1~3の明示が必要となりました。
- 従事すべき業務の変更の範囲
採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に変更の予定がない旨を明示。将来の配置転換など、雇い入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務範囲を明示。
- 就業場所の変更の範囲
採用後、雇い入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「あり」とした上で、転勤範囲を明示。
- 有期労働契約を更新する場合の基準
有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限)に関する明示。ただし更新上限がない場合には、その旨明示する必要はありません。
・「原則更新」の場合は「求人に関する特記事項」欄に通算契約期間または更新回数の上限を記載ください。
・「条件付きで更新あり」の場合は「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載の上、通算契約期間または更新回数の上限を記載ください。
厚労省からのお知らせ>>>
分かりやすい記載方法はこちら>>>
関連記事