2025年4月から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設
この4月から、雇用保険法等の改正により、ワーク&子育ての両立を支援する枠組みが拡大されます。厚生労働省から、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」についての分かりやすいリーフレットが公開されましたので、ご紹介します。
下記は、各給付の対象年齢をまとめた厚生労働省の図ですが、赤い下線の「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が今年4月1日から新設されます。
中小企業様や、クリニック様・動物病院様でも、ぜひご活用ください。
出生後休業支援給付について
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
額としては、休業開始時賃金日額の80%の給付率(社会保険料の免除などを入れると、手取り10割相当)になります。
「出生後休業支援給付金」について、厚生労働省のリーフレットが公開されました。リーフレットはこちら。下記の内容が分かりやすく解説されておりますので、ぜひご覧ください。
- 支給を受けるための要件
- 支給額
- 申請手続き
育児時短就業給付金について
もう一つの「育児時短就業給付金」は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。
「育児時短就業給付金」について、厚生労働省のリーフレットが公開されました。リーフレットはこちら。下記の内容が分かりやすく解説されておりますので、ぜひご覧ください。
- どのような方が支給を受けることができるか?
- 支給額・支給率
- 支給期間
- 申請の手続き
当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。
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