「130万円の壁」関連の被扶養者判定が2026年4月から変更になります ~中小企業・クリニック経営者が押さえたいポイント~
今回はこの4月から変更となる被扶養者判定についてです。
今まで扶養の認定は年間130万円を超えると外れなければなりませんでしたが、この条件がより柔軟になります。どのような変更なのか、を見た上で、中小企業経営者様やクリニック院長先生にとってのポイントも考えてみたいと思います。
目次
「130万の壁」被扶養者判定は、かんたんに言えば何が変わるの?
労働条件通知書にて、契約上、年間130万を超えなければ、残業が少しあって130万を超えたとしても、扶養のままでOKというより柔軟な判定に変わります。
「130万の壁」被扶養者判定とは?これまでの流れと今後の変化
現在は、健康保険の被扶養者の認定には「130万円の壁」が基準となっています。つまり、「被扶養者の年間収入130万円未満」が要件です。これを超えれば、健康保険で扶養者とは認められず、該当者は自ら国保や国民年金に加入し、保険料を負担することになるのです。
この基準に関しては2025年10月に19歳以上23歳未満の家族については150万円未満に変更されました。
これまでは、「今後1年間の収入見込み」は、過去の年間収入や現在の給与・残量の状況などを鑑みて、総合的に判断されていました。この方法では、何らかの事情や繁忙によって一時的に収入が増えた時に扶養から外れ、本来意図した働き方とは違った状況が生まれていました。これにより、働き控えが起こっていたこともあり、今回の変更に至りました。
今後、2026年4月1日から新ルールが適用されます。
「130万の壁」被扶養者判定の変更ポイント
今回の見直しの大きなポイントは、判定基準が
「収入見込み」から「労働契約に基づく収入」へ
と変更される点です。
今後は、労働契約書や労働条件通知書に記載された賃金額や労働時間、勤務日数などから算出される年間収入の見込額をもとに判断します。
つまり、ここに記載されない臨時的な残業代などは、原則として判定に含めない事が基礎となります。
なお、年収130万円未満という基準額自体は変更されません。
中小企業経営者様やクリニック院長先生にとって「130万の壁」被扶養者判定は人材維持に重要!
中小企業の経営者様やクリニックの院長先生にとっては、労働契約書や労働条件通知書の重要性がこれまで以上に高まります。
- 時給、所定労働時間、勤務日数、手当の内容などを明確に記載する
- 書面で適切に交付・保存する
といったことはすでにされていると思いますが、その内容が曖昧ではいけない、ということです。
上記に述べた130万円の壁を意識しない内容や、曖昧な記載のままでは、従業員の扶養判定に影響が出る可能性もあります。最悪の場合、働き控えが起こり、人材流出にもつながりかねません。
採用・面接時に、しっかりと対応を説明する事が、就職希望者の安心を得て、スムーズな非正規労働者の採用につながる可能性もあります。
中小企業経営者様やクリニック院長先生が対応すべきポイント
現在の労働契約書や労働条件通知書は、実態と整合がとれているでしょうか?
もし、書面上にはない時間外労働が常態化して、実態と乖離がある場合は、そもそも契約書としての労務リスクがあるのですが、今回の変更を機に実態と合わせておくことがポイントです。
書面の修正など時間がかかる事もありますので、2026年4月に向けて、早めの準備をおススメします。
参考
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
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