【10月から変ります】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件
東大阪市で大阪・奈良・京都・兵庫の中小企業様およびクリニック・動物病院様向けに、人事労務関係の手続きなどのサービスを提供している女性社労士の二上です。
ご存じのように、扶養認定とは、健康保険制度で利用できる被扶養者になるための手続きで、扶養に入る方の年間収入が130万円未満と規定されています。(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。19歳以上23歳未満という年齢は、つまり特に大学生のアルバイトを想定した年齢です。昨今の人材不足・働き手不足に向けた調整対策として実施されます。
目次
被扶養者認定における年間収入要件の変更点
現行の被扶養者認定における年間収入要件は、年間収入130万円未満および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
です。19歳以上23歳未満という年齢について、変更が加わりました。
(例)
年齢要件の判定については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合、2025年における年間収入要件は「150万円未満」となります。
留意点
配偶者は、19歳以上23歳未満であっても、認定基準の年間収入は130万円未満となります。
また、23歳以上であれば、続柄に関わらず、認定基準の年間収入は130万円未満です。大学を卒業して、23歳以上になれば、23歳未満の時の150万円から130万円へ戻る形となります。
その他、日本年金機構のホームページに各種Q&Aが掲載されていますので、合わせてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html
当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業様向け人事労務サービスはこちら>>>
クリニック・動物病院様向け人事労務サービスはこちら>>>











お問い合せ(初回ヒアリング無料)
072-965-7771