2025-09-12

知っておきたい育休中の社会保険料の免除

前回は産後パパ育休について解説しました。引き続き、今回も育休関連をお届けしたいと思います。育休の取り方をいくつか例を挙げて社会保険料がどのように免除されるのか、具体的に解説します。

 

 

目次

育児休業中の社会保険料免除とは?

 

3歳に満たない子を養育するための期間が育児休業等期間です。事業主は「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

 

2022年10月に育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。現在、どのような要件で、いつからいつ免除されるのか、見ていきましょう。

 

厚生労働省・日本年金機構のパンフレット>>>

 

 

育児休業等期間中に社会保険料が免除される期間

 

社会保険料が免除される期間は、「育児休業を開始した日が属する月」から、「育休終了日の翌日が属する月の前月」までです。従業員が月の途中から育児休業を開始し、月の途中で仕事復帰する場合でも保険料は月単位の徴収ですので、保険料を日割り計算する必要はありません。

出典:ikukyu-chirashi.pdf

従業員の育休:10月15日~11月20日

保険料免除期間:10月分

 

なお、育休中は、有給・無給に関わらず就労していないのであれば社会保険料は免除となります。そのため、育休中に基本給が支払われていたとしても免除の対象です。一方で雇用保険は免除の制度がありませんので、有給育休であれば雇用保険料をいつも通り給与から控除します。

 

 

育休終了日の翌日が、月末だった場合

 

上記の制度に従ってもう少し事例を見ていきましょう。育休終了日が1日だけ異なるだけで、保険料免除月が変わるケースもあります。下記の例1では月末日が育休終了となり、育休終了の翌日は12月1日ですので11月の保険料も免除されます。しかし例2では11月29日に育休が終了しているため10月分のみが免除となります。

 

例1:

従業員の育休:10月15日~11月30日

保険料免除期間:10月分~11月分

 

例2:

従業員の育休:10月15日~11月29日

保険料免除期間:10月分のみ

 

 

同じ月に育休開始し終了した場合

 

育休を開始した月内に復帰するケースではどうでしょうか。上記の考え方では保険料免除月がない、ということになってしまいますが、要件を満たせば保険料が免除されます。

 

同月内の場合、育休期間が14日以上あれば、その月は保険料が免除されます。ただし、休業期間中に就業予定日がある場合(※)は、当該就業日を除きます。また、土日等の休日は期間に含みます。

 

従業員の育休:10月3日~10月20日

保険料免除期間:10月分

 

※休業期間中に就業予定日がある場合

育休期間中の就労日については、臨時出勤か、または予定されていたのか、また就労理由等により、育児休業期間の中断とみなされるのか、継続とみなされるのか判断が難しい場合があります。社労士、または年金事務所または協会けんぽ等へご相談ください。

 

 

連続する複数の育休を取得した場合

 

育休が複数になり、それが連続する日程だった場合は注意が必要です。

 

例:

従業員の育休:10月3日~10月20日 および 10月21日~11月20日

保険料免除期間:10月分のみ

 

この場合、後半の「10月21日~11月15日」の育休が14日以上あれば11月分の保険料も控除されるように思いますが、実は上記の複数の育休は連続しているため、1つの育休とみなされます。そのため、10月分のみの免除となります。

 

 

賞与保険料の免除要件

 

賞与保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

 

 

 

 

この他、様々なケースがあるかと思いますので、迷った際は社労士へお問い合わせください。当事務所でも、中小企業様およびクリニック・動物病院様からのご相談を承ります。

 

 

当事務所では、中小企業様やクリニック・動物病院様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様、クリニック・動物病院様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。

 

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