【1分でも!?】従業員の労働時間の端数、切り捨てをしていませんか?
こんにちは。本日は前回に続きまして労働時間について、異なるポイントをご案内します。大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニック・動物病院様向けの社労士業務を行っています。
さて、このタイトルを見て「ドキッ」とされた経営者の方は要注意です。
クリニック・動物病院・中小企業の経営者の方で、アルバイトやパート含む従業員の業務終了時間の記録が18:01とある場合に、18:00として労働時間を計算し給与支払いをしていることは無いでしょうか。もしこのような対応をされている場合、「賃金全額支払い」(労働基準法24条)に則していないと解釈されることがあります。
切り捨て賃金未払いの問題例
この問題に関しては、昨年このような問題がニュースとなりました。
すかいらーく、5分未満の切り捨て賃金支払いへ パートらに16億円 || 朝日新聞デジタル (asahi.com)
すかいらーくホールディングスが、同社のアルバイトの男性によって切り捨てていた分の賃金の支払いを求められ、過去2年分切り捨てされてきた労働時間分の賃金を全従業員に支払ったということがニュースとなりました。この記事の厚生労働省からのコメントにもありますが、「端数の時間を切り捨てることは認められない。その分の賃金が支払われなければ違法となる可能性がある」ということです。すなわち、「端数の時間の切り捨て」は、労働基準法で定めている「賃金全額支払い」に則していないということです。
なお、すかいらーくは全国チェーンですが、法的にはクリニック・動物病院・中小企業のみなさまにも適応されます。
労働局の指針
「しっかりマスター 労働基準法(割増賃金編)」というパンフレットにあるQ&Aには、『1日の労働集計に当たり、端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることはできません』と明記しています。一方で、『1カ月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています』としています。
東京労働局作成
クリニック・動物病院・中小企業の経営者の方で、労働時間に関する認識が誤っている場合は、ぜひ改めて労働時間算出に当たって見直し、労働基準に則した対応をするようにしてくださいね。
当事務所でも、労働時間管理に関するアドバイスやサポートを行っています。その他、従業員の雇用に関する人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。
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