2024-02-20

【中小企業様向け】4月から障害者法定雇用率が引き上げられます

ダイバーシティ&インクルージョンやSDGsの背景もあり、誰もが仕事を通じて社会参画できる社会が注目されていますね。障害についても例外ではありません。どのような障害があるかに関係なく、障害者雇用促進法に基づいて、雇用努力することが求められています。

 

※注)障がい者の表記は、当記事では政府の使用している”障害者”に

用語統一しておりますことをお断り申し上げます。

 

 

中小企業様にとっての障害者の法定雇用について

 

企業の従業員数に応じて、障害者の雇用に関する障害者雇用の割合が、目標として設定されており、現在は、雇用保険に加入している常用雇用労働者が43.5人以上の中小企業様が対象となっています。

 

 

4月より法定雇用率が改訂

 

この4月より、この対象企業様の範囲が広がり、また法定雇用率も引き上げられます。常用雇用労働者が40名以上の中小企業様が対象になります。また法定雇用率が2.5%となります。40名の中小企業様であれば、1名の障害者を雇用する努力が求められる、ということになります。

 

出典:厚生労働省資料

 

 

上記にもありますように、今後も引き続き、引き上げが行われる予定です。2026年には2.7%と引き上げられます。

 

除外率や算定方法など詳しくはこちらをご確認ください。

事業主のみなさま向け厚生労働省資料より「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

 

 

障害者雇用率を達成するメリットと未達のペナルティ

 

もし貴社がこれまでに障害者雇用したことのない場合は、障害者の雇用にハードルをお感じかもしれません。ですが、メリットもあります。そして、障害者雇用の努力をしない場合のリスクも生じるかもしれません。

 

常用雇用労働者が100人を超える中小企業様に限りますが、達成した場合に、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給されます。調整金は超過1人あたり月額2万7千円が支給されます。これを「障害者雇用納付金制度」といいます。

 

一方で、この制度には未達の場合のペナルティも存在しています。不足1人あたり月額5万円の納付金が徴収されることになっています。

 

詳しい要件等はこちら>>> 000767582.pdf (mhlw.go.jp)

 

 

障害者雇用に関する助成金やサポート

政府は、法定雇用率の引き上げに伴い、助成金の新設や拡充を検討しています。

 

  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
  • トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
  • キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
  • 企業在籍型ジョブコーチによる支援を実施する事業主に対する助成金制度

 

 

また、スムーズな障害者雇用をしていただくため、下記の取り組みも実施されています。

  • セミナー
    都道府県労働局と全国のハローワークでは、障害者雇用制度に関する事業主向けセミナーを開催。
  • 見学会
    都道府県労働局と全国のハローワークでは、障害者雇用に先進的に取り組んでいる企業を訪問し仕事風景を見学したり、企業担当者の話を聞くことができます。
  • 障害者に対する職場実習
    障害者を雇用したことがない事業主や、障害者の雇用に関するノウハウが不足している事業主に対して、障害者の職場実習の受け入れを推進。
  • 障害者トライアル雇用
    ハローワークなどの紹介により、障害者を試行的・段階的に雇い入れることができます。
  • ジョブコーチによる支援
    ジョブコーチは、障害者の職場適応に向けた支援として、障害者と雇用主両者に対する相談アドバイスを行っています。

 

 

詳しくは、こちらでもご覧になれます。

障害者雇用ハンドブック・マニュアル

 

地方自治体や地域でも障害者雇用に関して相談が可能ですので、下記、ご参考ください。

大阪府の障害者雇用に関して

奈良県の障害者雇用に関して

京都府の障害者雇用に関して

滋賀県の障害者雇用に関して

兵庫県の障害者雇用に関して

 

 

 

当事務所では、職場環境づくりのご相談、また中小企業様に向けた従業員の雇用や人事労務に関するご相談など、女性社労士がご相談承ります。その他、中小企業様のニーズに合わせた研修なども実施しております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

中小企業様向け人事労務サービスはこちら>>>

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