2024-03-06

雇用保険の適用対象が「週10時間以上」に拡大の方針(雇用保険法案の改正)

東大阪市で大阪・奈良・京都・兵庫の中小企業様およびクリニック・動物病院様向けにサービスを提供しています、女性社労士の二上です。

 

先月2月9日、雇用保険の適用対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の労働者にまで拡大することを盛り込んだ雇用保険法などの改正案が閣議で決定しました。この内容と、中小企業様やクリニック・動物病院様との関りについて、ご紹介します。

 

 

 

雇用保険の適用対象拡大の方針について

 

 

このたび、閣議決定されたニュースを目にされた方もいらっしゃるかもしれません。

雇用保険適用対象 1週間の労働時間10時間以上に拡大 閣議決定 | NHK | 働き方改革

 

現状、雇用保険の加入の対象者は、労働時間が「週20時間以上」(※)が条件となっていますが、この改正が施行されることにより「週10時間以上」働く従業員が対象範囲となります。決定された改正案によると、施行は、令和10年(2028年)の10月1日の予定としています。現在、週20時間未満で雇用している従業員・パートがいる中小企業様やクリニック・動物病院様については今後対応が必要となります。

 

変更点

雇用保険の加入対象者:

常用・臨時・パート・アルバイト・派遣など、雇用形態に関わらず、

・1週間の所定労働時間が20時間以上の人 →10時間以上へ変更

・1か月以上(31日以上)の雇用見込みがある人

 

 

この改正を受けて

 

この改正によって、中小企業様やクリニック・動物病院様で現在週20時間未満で働いている従業員も10時間以上の所定労働時間があれば雇用保険に加入できるようになり、出産・育児・介護などの休業や失業の際に給付が受けられるようになります。

 

このように、従業員にとっては雇用保険の被保険者となることで、保障が充実するメリットは十分ありますが、給料から雇用保険料が天引きされることで、額としては社会保険料よりも少ないものの実質手取りが減るということにもなります。

 

そのため、中小企業の経営者様やクリニック・動物病院の院長先生には、この改正を踏まえた上で、従業員やスタッフの方と今後の働き方などについてコミュニケーションを取っていただくことが大切です。

 

 

 

今回の雇用保険法改正の施行については、まだ時間がありますが、近年の働き方改革の方針のもと、雇用に関する法令等々様々な変化が起きています(そしてこれからも増えると考えられます)。中小企業の経営者様やクリニック・動物病院の院長先生には、今後の従業員の働き方や労働時間について等、雇用の方針を考えていくには良いタイミングかもしれませんね。

 

雇用保険、その他社会保険について詳しくは以下の記事でも紹介しておりますのでご参照ください。

会社設立・雇用したら「労働保険・社会保険の手続き」

 

 

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