2024-01-05

【2024年10月より】社会保険適用の拡大が51人以上の企業にも義務付け

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年も中小企業の経営者様やクリニック様・動物病院様に役立つ情報を提供して参ります。

 

早速ですが、パート・アルバイトを雇用する中小企業の経営者様へのお知らせです。来年に向け準備が必要なニュースとして、社会保険適用拡大についてお届けし、また中小企業の経営者の方に重視していただきたいポイントをお伝えします。

 

2022年10月から段階的に実施されている、パート・アルバイトの社会保険の加入の義務化について、本年2024年10月より従業員数が51人以上の企業についても対応が義務付けられます。

 

社会保険適用の拡大の対象

 

加入対象者は、パートアルバイトのうち、以下の全てに該当する人が対象になります。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(契約上の所定労働時間。残業時間は含まない)
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代・賞与・臨時的な賃金、通勤手当など含まない)
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)

 

「被保険者資格取得届」の作成・届出は、2024年10月7日までとなりますが、それまでに加入対象者を把握、社内での周知などが事前に必要となりますので、対象となる中小企業の経営者の方にはお早めの準備をおすすめいたします。

 

 

経営者として従業員とのコミュニケーションが鍵に

 

対象の従業員にとっては、社会保険に加入することで保証が充実するメリットはありますが、お給料から社会保険料が天引きされることで実質手取りが減るということにもなります。また、配偶者の扶養の範囲内で働いている従業員の場合、配偶者の扶養を抜け社会保険に加入することにもなります。

 

義務化がスタートする前に、今後の働き方や労働時間について等、従業員とのコミュニケーションを取ることが大切になります。

 

社会保険適用拡大について、詳しくは以下の厚生労働省の特設サイト、ガイドブックをご確認ください。

 

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

社会保険適用拡大 ガイドブック | 厚生労働省(mhlw.go.jp)

 

当事務所でも、社会保険適用拡大への対応、また中小企業の労務に関わるご相談に、女性社労士が対応させていただきます。いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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