2023-08-25

従業員の雇用:最低賃金の引き上げに対応できていますか?

こんにちは、大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニック・動物病院様向けの社労士業務を行っています。

 

令和5年度も10月1日から順次、地域別最低賃金の引き上げが始まります。大阪・兵庫・京都・奈良を含めて、全国的に変更となります。全国加重平均額は1004円で過去最高の上げ幅となりました。

 

中小企業様やクリニック・動物病院様で雇用されているパートやアルバイトなどを含めすべての労働者に適用され、雇用主は1時間あたり最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。(減額特例の対象者以外)

 

近畿各府県の最低賃金額

 

厚生労働省より発表された最低賃金は以下の通りです。

大阪府・・・1,064円

兵庫県・・・1,001円

京都府・・・1,008円

奈良県・・・936円

 

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

中小企業様、クリニック・動物病院様におけるチェックポイント

雇用主である経営者様は、下記のポイントをご確認ください。

  • 時給者の場合は時間給が、最低賃金を下回っていないか
  • 日給の場合は、日給÷1日所定労働時間が、最低賃金を下回っていないか
  • 月給の場合は、月給÷1か月平均所定労働時間が、最低賃金を下回っていないか
    (通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当は含めないなど計算には注意が必要)
  • 出来高払制などの場合は、賃金総額÷総労働時間が、最低賃金を下回っていないか

 

 

雇用主様での対応アクションポイント

今回の最低賃金変更にともない、雇用主様アクションとしては下記があります。

 

  1. 上記で、最低賃金を下回っている従業員がいる場合
    該当する従業員の時給の見直しを行います。時給の変更に伴い、当然ですが時間外割増賃金や休日割増賃金などにも変更が発生します。現時点での労働条件通知書や雇用契約書を見直して、最低賃金を割っている場合はまき直しを事前に行いましょう。

 

  1. 求人を出している場合
    オンラインやハローワークなどに求人募集をしている場合、この求人への一斉修正も必要となります。

 

 

 

当事務所でも、雇用契約書など従業員の雇用に関する人事労務書類各種のサポートを行っています。最低賃金対応、それ以外についても女性社労士がご相談承ります。お気軽にお問い合わせください。

 

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