2022-06-24

中小企業・クリニック様向けに就業規則を作成します

中小企業様やクリニック様へ

 

就業規則や社内規定がまだない、という事業所様もいらっしゃることかと思います。

下部の「参考」に記載する理由から、就業規則をつくられる経営者の方が増えています。

 

 

  • 就業規則の新規作成
    当事務所では、就業規則作成を承っております。女性社労士が、貴社・貴院の方針やご希望を丁寧にヒアリングし、法規制を守った就業規則を、ご一緒に作成します。

 

  • 就業規則の変更
    就業規則は、時代や労働環境の変化に合わせて、変更していく必要があります。作成してから何年もたっており見直しが必要な事業所様向けには、就業規則の変更も承ります。

    ポストコロナ時代では、副業・兼業、在宅ワーク・リモートワークも増えてきました。従業員にテレワーク・在宅ワークをさせる場合には、就業規則に、「テレワーク勤務を命じることに関する規定」や「その労働時間に関する規定」また「通信費などの負担に関する規定」などを定めて、従業員へ周知しておくことが必要となります。

 

就業規則を新規作成したタイミングだけでなく、内容を変更したときも同じように届け出る必要があります。この届け出も当事務所でさせていただきます。

 

年間の顧問契約をしていただく場合は、契約内容によって報酬はご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

ご参考:就業規則が必要な理由

就業規則について実態調査結果があります。


従業員6人以上・・・ほぼ100%が就業規則整備済み
従業員5名以下・・・約4割が就業規則整備済み

(2018年の東京中小企業家同友会の会員調査より)

 

雇用数10名を切る事業所やクリニックでは、労働基準法上は、就業規則を作成する義務はありません。

とはいえ、人が集まれば何らかのトラブルが発生する可能性があり、経営者の方も従業員を雇う以上は、大きな責任も伴います。トラブル回避、問題が起こった後の対処、裁判を起こされないように、10名未満の事業所であっても、就業規則を作成することをおすすめします。

「就業規則を定めるメリット」はこちら≫

 

 

就業規則とは

 

働く従業員の給与や労働時間といった労働条件、また従業員に守って欲しい職場のルールなどをまとめた規則のことです。

 

常に、10名以上の従業員を雇用している場合は、法律で、
・就業規則の作成
・労働基準監督署への届出
が義務付けられています。

 

常時10名とは、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどを含めて、すべての従業員がカウントの対象になります。

 

もし、作成義務のある企業が就業規則を作成しない場合、30万円以下の罰金が科せられます。

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