2022-11-30

【ハラスメント防止研修】令和4年4月よりハラスメント防止対策が義務化になりました

こんにちは、大阪、奈良、京都、兵庫エリアの女性社労士、二上です。中小企業様およびクリニックと動物病院向けの社労士業務を行っています。

 

いよいよ12月ですね。大阪でもイルミネーションやクリスマスツリーがいろいろな場所で見られるようになり、今年も残りわずかだな、と感じております。

 

12月は「師走」とも呼ばれ、「師」=「僧侶」も走り回るほど忙しいとされる時期。当事務所のクライアントである中小企業様やクリニック様からも忘年会などのお声を聞くようになりました。一般的にはこういったイベントごとの多い時期は、職場でハラスメントが発生しやすく相談件数も増えることもあり、厚生労働省が毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」としています。

 

本日は「職場のハラスメント撲滅月間」にあわせて、中小企業やクリニック・動物病院に起こりうるハラスメント防止対策に欠かせない「ハラスメント防止研修」についてお話したいと思います。

 

 

2022年4月より中小企業でも「ハラスメント防止対策」が義務化

 

以前の2020年6月より大企業では義務化されていた「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」によるパワーハラスメント防止措置について、中小企業でも今年2022年4月より義務化となりました。これにより、中小企業やクリニックでもハラスメントを防止するための対策を行うことが必須となりました。(詳しくはこちらのコラムもご参照ください。)

 

ハラスメントを防止するために「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として、厚生労働省は以下のようにあげています。

 

  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発(周知・啓発活動
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口・担当者の設置
  3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 

 

そして、上記措置を行う上で重要なポイントが、相談者を保護することです。

 

✓相談者・行為者等のプライバシーの保護

✓相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをしない

 

これらのようなことを十分配慮の上、適切なハラスメント防止対策が必要になります。

 

 

ハラスメントを未然に防ぐ「ハラスメント研修」

 

ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置の1つに、「周知・啓発」とあるように、全ての従業員が職場で起こりうるハラスメントについて理解をすることが重要です。

 

ハラスメント研修では、職場で起こりうるハラスメントについて知ってもらい、そして防止することの重要性について、事例に基づいて理解を深めていただきます。ハラスメント研修で取り上げるハラスメントは以下の職場で最も起こりやすいとされるものを重点的に行います。

 

  • パワーハラスメント
  • セクシャルハラスメント
  • マタニティハラスメント(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント)

 

当事務所のハラスメント防止研修では、これら3つをメインに、それぞれの中小企業様、クリニック様・動物病院様のニーズに合わせて実践を交えながら研修を行っております。

 

ハラスメント研修を実施する上での重要なポイントは、中小企業やクリニックでも、従業員全員が参加することです。また、一回限りとせず、定期的に実施することで職場にハラスメントが起こらない風土を作ることも大切です。

 

また実施する際の配慮として、パワハラは上司・部下の関係で発生するケースが多いため、管理職向け、従業員向けと2つに分けて研修を実施することがおすすめです。

 

 

管理職向けのハラスメント防止研修

 

管理職の方々についてはその立場上、特にハラスメントについての細心の配慮が必要になります。

 

厚生労働省は「職場におけるパワーハラスメント」を以下のように定義しています。

 

職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

 

上記の通り「優越的な関係」であることが前提になり、「管理職」という立場は職務上の地位が上位であるとして、ここに当てはまるのです。(補足ではありますが、「優越的な関係」とみなされれば、部下から上司や同僚間でのパワハラもあります。)

 

中小企業やクリニックでも、管理職の方は、部下の教育・指導的な立場にあることもあり、注意や指導をする際には注意が必要です。良かれと思い、厳しく注意するなど「叱咤激励」をする方もありますが、その言動は一つ間違えるとパワーハラスメントとなってしまいます。当事務所では、中小企業やクリニック向けの研修で、このあたりをディスカッション形式で実践的に体感いただけるようにお話しています。

 

客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワーハラスメントには該当しませんが、その範囲を超えて相手の心身を傷つけるような言動は該当します。そのためにも、管理職の方が正しくハラスメントを理解することが、職場でのハラスメントを未然に防ぐためには重要となります。

 

 

管理職以外へのハラスメント防止

 

また、管理職以外の従業員の方にも注意が必要です。

 

・部下から上司、同僚間のパワハラもある

・見て見ぬふりはパワハラを容認しているのと同じ

 

このように、「自分も加害者にもなりうる」という認識を持ってもらう必要があります。

 

そのためにも、ハラスメント研修は管理職だけではなく全ての従業員を通して実施することが不可欠です。

 

 

ハラスメント防止研修がもたらすメリット

 

ハラスメント防止研修をする目的は、職場でのハラスメントを未然に防ぐことですが、研修を行うことによって以下のようなメリットももたらします。

 

・メンタルヘルス障害などのリスクを減らす(労災認定への対策)

・生産性の低下・離職を防ぐ

・職場の環境を良くする

 

厚生労働省による調査(職場のハラスメントに関する実態調査)によると、ハラスメント防止の取り組みを進めたことでの副次的効果として、「コミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」と回答した企業の割合(35.9%)が最も高く、職場の環境を良くすることにつながっていると実感している企業が多いことが分かります。

 

ハラスメントが職場で起こってしまうと、従業員のメンタルヘルス不調、労働問題への発展、そして企業イメージを低下させることにもなり兼ねません。特に規模が小さい企業ほど、職場の環境・人間関係が生産性に大きく影響し、またメンタルヘルスなど不調による欠員などは大きなリスクになるため、中小企業にとってハラスメント防止研修の実施は大切な取り組みだと考えます。

 

今年4月から必須となった「ハラスメント防止対策」について、中小企業、クリニック・動物病院でどのように取り組んでよいか分からないとお悩みの事業主の方、ハラスメント防止研修について検討したい・費用などの詳細が知りたい、等のご相談はお気軽にお問合せください。

 

 

当事務所のハラスメント防止研修

 

当事業所では、大阪をはじめ関西圏を中心に事業所へお伺いしハラスメント防止研修を実施しております。中小企業の経営者様やクリニック・動物病院の院長先生と、理念や目指す職場の在り方をお伺いし、少人数グループで実践的な研修を実施しています。

 

当事務所でのハラスメント防止研修、その他の研修についてのご案内・費用については、「社員研修」でもご参照できます。

 

 

当事務所は大阪に拠点をおき、関西圏(京都・兵庫・奈良)を中心に中小企業の経営者さま、クリニックや動物病院の院長先生、スタートアップやベンチャーの支援を行っております。クリニックご開業前の開業支援も可能です。

 

従業員・スタッフの雇用に関するお悩み、社会保険の手続き、就業規則や諸規程の作成、助成金の申請など、人事・労務に関する様々なご相談を承っております。

 

実績ある女性社労士として、お客様目線で親身になること、経営者と従業員の皆さまがともに成長できることをモットーにアドバイスさせていただいております。

 

 

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